最低賃金を考える・・・☆彡

最低賃金を考える

最低賃金の改定!っていうニュース見たことありますよね?

最低賃金って何でしょう?自分には関係ないと思っていませんか?

まずは国の言う最低賃金とはそもそも何でしょう。名前の通り、企業等が労働者を雇入れた時に払う賃金の最低額を決めることです。ではなぜそれを国が各都道府県に決めなさいというのでしょうか。

会社は少しでも安い賃金で働いてもらえば利益が出ます。しかし利益を出すためにいくらでも安い賃金で働いてもらいたいとなると、働く側を守れません。労働基本権に基づいて、労働者と家族の生活を保障する水準は決めておこうというものです。しかしご存じの通り、日本も地域によって物価が違うので各都道府県ごとに決められています。

詳しくは連合ダイジェストに掲載されています。

さらに私たちの住む神奈川県はAランクなので41円アップを明示しています。

参考)各都道府県に適用される目安のランク

ランク

都道府県

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

「神奈川県」では2023年10月1日から41円アップし、1,112円になります。時給で働いている人はそのまま自分の時間給が1,112円未満であれば改善を申し入れなければなりません。申し出が必要な会社自体いかがかと思いますが・・・
日給の場合は1日の日給額を所定労働時間で割って算出した1時間あたりの単価が1,112円以上でなければなりません。手当がある場合は手当も時間あたりに計算して合計します。月給制の場合は月給を1か月あたりの所定労働時間で割ります。手当も同様です。

家族のパート収入やこどもたちのアルバイト収入も改定後の1,112円以上かきちんと把握しておきましょう。

みなさんに気にしてほしいことはもうひとつあります。
この最低賃金の値上げで、今まで扶養内で働いている方は年間収入が扶養の範囲を超えてしまうことがあります。これは大問題!年末に働く時間を調整しなければなりません。「この忙しい年の瀬に休むのやめて~~」と店長や上長に泣かれて、ついつい断れず、働いてしまったら大騒ぎ!
従来と同じ時間を働くと年収が上昇することになるため、配偶者扶養範囲でパート・アルバイトをしている人たちにとっては106万円の壁に影響が及ぶことになります。。

106万円の壁の対象となるパート・アルバイトの5つの条件

【1】勤め先の従業員数が、101人以上
【2】2カ月を超える雇用の見込みがある
【3】月額賃金が8万8000円以上であること
【4】週の所定労働時間が20時間以上
【5】学生ではないこと 5つの条件です。

最低賃金の底上げはとっても嬉しい・・・でも配偶者扶養の範囲を超えてしまっては意味がないの?!

これは社会保険制度が関係していること。次回はその社会保険制度の「106万の壁」「130万の壁」について、詳しくお話しします。

自分の収入をしっかりと把握しておかないと大変なことになるわよ~~~でも、そもそも時給が上がっても1年間に働ける収入の上限の見直しがないことが問題なのかもよ☆ byれんこ