「106万円の壁」「130万円の壁」 政府が対策打ってきた!☆彡

前回の続きです。最低賃金の引き上げでパートで働く方なら気にしなければならない「106万円の壁」と「130万円の壁」。「106万円の壁」は前回登場しましたね。

今回はこの「2つの壁」を越えないように、年末に向けて働く時間を調整しようとしている方に制度が変わるお話です。

「130万円の壁」とは
会社員や公務員などに扶養されている配偶者は、「第3号被保険者」と呼ばれて社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を支払う必要がありません。
しかし、従業員100人以下の企業においては、年収130万円を超えると扶養から外れて、自分で社会保険料を支払うことになります。
扶養から外れるかどうかを「130万円の壁」と言います。

政府がこの制度を変え、去年10月より「130万円の壁」がなくなり、2年間なら超えても扶養のままでいられるようになりました。

ここで考えなければならないのは、2年過ぎたらどうなるのか、この制度は今後どうなるのかお話ししていきましょう。

今回の国の対策で、一時的な増収で130万円を超えても連続2年までは扶養から外れなくても済むようになりましたが、最低賃金が上がっても、慌てて年末に働く時間を調整しなくてよくなったわけです。
「その措置は2年間だけ」の意味は・・・・
では、2年経ったらどうなるかというと、翌年に130万円を下回ればその後2年は超過しても扶養が維持されます。その繰り返しです。「一時的な増収」「連続して」がポイントですね♪

次に復習です。「106万円の壁」とは
従業員101人以上の企業で働いている場合、年収106万円を超えると配偶者の扶養から外れます。
つまり、毎月のお給料が8万8,000円を超えると、自分で社会保険料を支払うことになるのです。
この壁を「106万円の壁」と言います。
実は、現在従業員101人以上の企業が対象ですが、2024年10月からは、従業員51人以上の企業で働いている方も対象となります。

私が働く企業は従業員が少ないから、「130万円の壁」だと安心している方もいるかもしれません。
しかし、今後は全ての企業が対象となる可能性も出てきています。
「106万円の壁」を超えると社会保険料を支払わなければなりませんが、社会保険料を払うことにより減ってしまった収入を、別途企業が賃上げをしたり、手当を支払ったりできるように、国がその増えた負担を助成することになりました。
ただし、この期間は2年間です。2年間以降助成金がでないのに、企業は払い続けることができるのでしょうか。
企業の利益が出たからではなく、国の助成があったから賃上げをしたり、手当を払ったのに、なくなれば当然お金がないので支払えなくなるでしょう。その間に企業の営業努力が実を結べばよいのですが・・・結果、含み益を取り崩し、株価が下がり、再び景気が悪化・・・なんて構図にならないことを祈ります。
また、賃上げは1度すると引き下げることは無理なので、企業の対応は臨時の手当としての支払いになりそうです。
たった2年間の措置です。実質効果はどうなのでしょうか。

現在「106万円の壁」の対象ではない企業で働くパート労働者においては、「130万円の壁」まで働いている方が多いかと思います。
しかし、今から1年後には従業員51人以上であれば、「106万円の壁」の対象となり、扶養のままでいたければ働く時間を減らさなければなりません。

 

うーん、課題が多いですねーーー。しっかり情報入手して、今の自分に合わせた労働環境をこまめに見直していきましょう。