要求
1.安定雇用と就労継続および適正な労働対価を求める取り組み
【重点3】
本来は労働関係法令の保護の対象となる「労働者」に該当するにもかかわらず、請負、委託などの形式をとることによって、労働法の保護を受けることができない労働者が増加している。本来「労働者」である者を非労働者として扱うことは、労働基準法に定めた最低限の労働条件の実現を妨げ労働基本権を侵害するものとして、それ自体が重大な人権侵害であることについて啓発・教育の機会の充実をはかること。
また、国・自治体との契約においてフリーランス新法の適用となる事例がある場合には、労働者としての労働条件の最低基準が遵守されるよう啓発も含め適切に対応すること。
「要求の趣旨」
男女ともに直面する介護離職の防止、女性の雇用中断の防止に向けた男性の育児参加機会の拡大を求めるとともに、雇用の流動化による不安定な雇用やあいまいな雇用によって働く人の権利を守る取り組み。
回答
年度
要求
1.安定雇用と就労継続および適正な労働対価を求める取り組み
【重点3】
本来は労働関係法令の保護の対象となる「労働者」に該当するにもかかわらず、請負、委託などの形式をとることによって、労働法の保護を受けることができない労働者が増加している。本来「労働者」である者を非労働者として扱うことは、労働基準法に定めた最低限の労働条件の実現を妨げ労働基本権を侵害するものとして、それ自体が重大な人権侵害であることについて啓発・教育の機会の充実をはかること。
また、国・自治体との契約においてフリーランス新法の適用となる事例がある場合には、労働者としての労働条件の最低基準が遵守されるよう啓発も含め適切に対応すること。
「要求の趣旨」
男女ともに直面する介護離職の防止、女性の雇用中断の防止に向けた男性の育児参加機会の拡大を求めるとともに、雇用の流動化による不安定な雇用やあいまいな雇用によって働く人の権利を守る取り組み。
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