要求

5.2023年10月に施行された生活保護基準の改定にあたっては、現下の物価高騰の影響をふまえるとともに、低所得者層の消費水準と生活保護基準を比較する方法を改め、新たな検証方法を確立し、生活保護費を真に必要とする市民が、不安を感じることなく受給できる体制を堅持すること。

回答

【綾瀬市】

令和6年度中の生活保護の基準については物価高騰を考慮した改定となっております。令和7年度以降の生活扶助基準については、今後の社会情勢等の動向を見極めて検討されることとなっておりますので、動向を注視してまいります。また、生活保護事務においては、市民が不安を感じることがないよう、これまでと同様に、生活保護法及び関連規定等にのっとり、申請権を害することなく適正な対応に努めてまいります。

(福祉総務課)

 

【海老名市】

生活保護基準の検証については国からの法定受託事務であるため改めて基準を定めることはできないが、市では生活保護を真に必要とする方に対し、相談対応のほか、身体的・精神的不調から来庁相談できない方については相談担当者が自宅へ訪問し相談を実施し生活保護申請の手続きを図るほか、意識のない入院患者等に対しては職権にて保護申請を受理するなど、生活保護法第9条における必要・即応の原則に則り、最低生活を維持できるよう適切に相談体制を構築しております。

(生活支援課)

 

【座間市】

生活保護法第8条では、保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、行うものとされています。また、同第19条では、実施機関は、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならないとされています。                          

(生活支援課)

 

【大和市】

保護の基準につきましては、国の社会保障審議会生活保護基準部会で5年に1度、検証が行われております。

この検証の結果を踏まえた保護の基準について、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる基準となるよう国が定めているものと認識しております。

本市における生活保護の相談窓口では、制度の概要について、国の「生活保護行政を適正に運営するための手引き」等の内容を踏まえた生活保護のしおりを用い、丁寧に説明を行うとともに、真に生活保護を必要とされるかたの利用につながるよう適切かつ迅速な事務の実施に努めております。

(生活援護課)

年度
2024_県中央地域連合_福祉・社会保障政策_3-⑤

年度

要求

5.2023年10月に施行された生活保護基準の改定にあたっては、現下の物価高騰の影響をふまえるとともに、低所得者層の消費水準と生活保護基準を比較する方法を改め、新たな検証方法を確立し、生活保護費を真に必要とする市民が、不安を感じることなく受給できる体制を堅持すること。

回答

【綾瀬市】

令和6年度中の生活保護の基準については物価高騰を考慮した改定となっております。令和7年度以降の生活扶助基準については、今後の社会情勢等の動向を見極めて検討されることとなっておりますので、動向を注視してまいります。また、生活保護事務においては、市民が不安を感じることがないよう、これまでと同様に、生活保護法及び関連規定等にのっとり、申請権を害することなく適正な対応に努めてまいります。

(福祉総務課)

 

【海老名市】

生活保護基準の検証については国からの法定受託事務であるため改めて基準を定めることはできないが、市では生活保護を真に必要とする方に対し、相談対応のほか、身体的・精神的不調から来庁相談できない方については相談担当者が自宅へ訪問し相談を実施し生活保護申請の手続きを図るほか、意識のない入院患者等に対しては職権にて保護申請を受理するなど、生活保護法第9条における必要・即応の原則に則り、最低生活を維持できるよう適切に相談体制を構築しております。

(生活支援課)

 

【座間市】

生活保護法第8条では、保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、行うものとされています。また、同第19条では、実施機関は、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならないとされています。                          

(生活支援課)

 

【大和市】

保護の基準につきましては、国の社会保障審議会生活保護基準部会で5年に1度、検証が行われております。

この検証の結果を踏まえた保護の基準について、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができる基準となるよう国が定めているものと認識しております。

本市における生活保護の相談窓口では、制度の概要について、国の「生活保護行政を適正に運営するための手引き」等の内容を踏まえた生活保護のしおりを用い、丁寧に説明を行うとともに、真に生活保護を必要とされるかたの利用につながるよう適切かつ迅速な事務の実施に努めております。

(生活援護課)