要求
3.差別やハラスメントのない共生社会をめざす取り組み
【重点28】
社会的少数者に対する差別を禁止し、差別被害調査や差別被害救済措置など、人権尊重のまちづくりを推進する取り組みの具体的内容の公表・共有を進めること。
「要求の趣旨」
すべての人がその人らしく、働き、暮らすことのできる社会をめざす取り組み、および現存する被害を一掃し、被害者の救済につながる確実な仕組みを整える取り組み。
回答
令和6年3月に制定した「相模原市人権尊重のまちづくり条例」では、不当な差別的取扱いを禁止し、それにもかかわらず不当な差別的取扱いを受けた場合には、救済を図るため、申立てに基づき助言、あっせん等を行うことを定めております(救済については令和7年度4月までに施行予定)。このほか、「相模原市人権施策推進指針」にのっとり人権尊重のまちづくりに関する施策を推進することや、施策を効果的に推進するため必要な調査及び情報の収集を行うことなどを定めております。
同条例に基づく施策については、広報さがみはらや市ホームページ、リーフレットなどを用いて周知に努めており、今後も、機会を捉えて周知に努めてまいります。
(市民局)
年度
要求
3.差別やハラスメントのない共生社会をめざす取り組み
【重点28】
社会的少数者に対する差別を禁止し、差別被害調査や差別被害救済措置など、人権尊重のまちづくりを推進する取り組みの具体的内容の公表・共有を進めること。
「要求の趣旨」
すべての人がその人らしく、働き、暮らすことのできる社会をめざす取り組み、および現存する被害を一掃し、被害者の救済につながる確実な仕組みを整える取り組み。
回答
令和6年3月に制定した「相模原市人権尊重のまちづくり条例」では、不当な差別的取扱いを禁止し、それにもかかわらず不当な差別的取扱いを受けた場合には、救済を図るため、申立てに基づき助言、あっせん等を行うことを定めております(救済については令和7年度4月までに施行予定)。このほか、「相模原市人権施策推進指針」にのっとり人権尊重のまちづくりに関する施策を推進することや、施策を効果的に推進するため必要な調査及び情報の収集を行うことなどを定めております。
同条例に基づく施策については、広報さがみはらや市ホームページ、リーフレットなどを用いて周知に努めており、今後も、機会を捉えて周知に努めてまいります。
(市民局)
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