要求

(3)カスタマーハラスメントの防止について
① 消費者による悪質なクレームや暴力などのカスタマーハラスメントの防止に向けては、啓発活動だけでは消滅しないため、防衛策として、カスタマーハラスメント110番を消費者行政センターに設置し、苦情への対応・対策のアドバイスをおこなうこと。

回答

カスタマーハラスメントについては、顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、労働者の就業環境が害されるものと定義されております。本市においては、労働雇用部で実施する労働相談窓口において各種ハラスメントに関する相談を受け付けており、消費者行政センターにおいても引き続き適切な窓口を御案内するなど、関係機関と連携を図って対応してまいります。

≪経済労働局 消費者行政センター≫

年度
2024_川崎地域連合_対市要求₋行政_3-①

年度

要求

(3)カスタマーハラスメントの防止について
① 消費者による悪質なクレームや暴力などのカスタマーハラスメントの防止に向けては、啓発活動だけでは消滅しないため、防衛策として、カスタマーハラスメント110番を消費者行政センターに設置し、苦情への対応・対策のアドバイスをおこなうこと。

回答

カスタマーハラスメントについては、顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、労働者の就業環境が害されるものと定義されております。本市においては、労働雇用部で実施する労働相談窓口において各種ハラスメントに関する相談を受け付けており、消費者行政センターにおいても引き続き適切な窓口を御案内するなど、関係機関と連携を図って対応してまいります。

≪経済労働局 消費者行政センター≫