要求
(5)子どもの学習権保障制度の充実について
① 子どもの学習権を保障する観点から、児童・生徒の生活実態把握に努め、就学金補助制度(生保・準保)などの必要な拡充・改善をはかること。また、就学援助については、支給対象者を高校生にも拡大するとともに、認定の際の保護者の経済状況の判断基準を生活保護扶助費より下げ、援助を受けやすくすること。昨今の物価上昇で、さらに生活が苦しくなっている家庭も増加していることから、迅速かつ的確に対応すること。
回答
本市では、就学援助制度において、経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者等に対し、学用品費・給食費等を適切に支給しております。
就学援助制度は、学校教育法第19条に基づき、小中学校の学齢児童又は学齢生徒の保護者を対象としている制度でございますので、高校生は対象としておりませんが、本市の高校生に対する支援として、高等学校に在学する生徒で、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な方を対象とした給付型の奨学金制度がございますので、今後とも本制度を適切に運用してまいります。
また、就学援助費については、昨今の物価上昇への対応として、国の単価設定をベースとしつつ、一部費目の実費支給を実施しており、今後も社会環境や国の動向も見据えながら、適正な支援単価の検討を進めてまいります。
≪教育委員会事務局 学事課≫
年度
要求
(5)子どもの学習権保障制度の充実について
① 子どもの学習権を保障する観点から、児童・生徒の生活実態把握に努め、就学金補助制度(生保・準保)などの必要な拡充・改善をはかること。また、就学援助については、支給対象者を高校生にも拡大するとともに、認定の際の保護者の経済状況の判断基準を生活保護扶助費より下げ、援助を受けやすくすること。昨今の物価上昇で、さらに生活が苦しくなっている家庭も増加していることから、迅速かつ的確に対応すること。
回答
本市では、就学援助制度において、経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者等に対し、学用品費・給食費等を適切に支給しております。
就学援助制度は、学校教育法第19条に基づき、小中学校の学齢児童又は学齢生徒の保護者を対象としている制度でございますので、高校生は対象としておりませんが、本市の高校生に対する支援として、高等学校に在学する生徒で、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な方を対象とした給付型の奨学金制度がございますので、今後とも本制度を適切に運用してまいります。
また、就学援助費については、昨今の物価上昇への対応として、国の単価設定をベースとしつつ、一部費目の実費支給を実施しており、今後も社会環境や国の動向も見据えながら、適正な支援単価の検討を進めてまいります。
≪教育委員会事務局 学事課≫
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