要求

取り締まり・規制に関するもの 溝の口駅南口ロータリーの進入規制②

溝の口駅と末長3丁目の富士通ゼネラルとを結ぶ連絡バスは、溝の口駅南口広場が整備されるまで、長期に渡って進入許可が出ていたが、広場が整備されてからロータリー内に進入・停車が出来なくなっている。そのために溝の口駅側の乗降場所は県道14号線の久本1-4-31付近となった。ここで関係者がバスを待つこと、連絡バスが停車することによって、歩道および車道の妨げになっている。また、連絡バスが溝の口駅側から富士通ゼネラルへ向かう際、広場へ進入出来ないために、遠回りして幅の広い坂道を運行せざるを得なくなっている。これにより歩行者や自転車の通行を妨げ、接触事故発生リスクの上昇、排ガス増加による環境への悪影響が生じている。連絡バスの広場への進入・停車の認可が、上述の課題の解消に直結すると考えており、改善を求める。なお、昨年度回答として「公益性が低い」「路線バス等への影響が大きい」とあったが、改善要望提出にあたっては、当該箇所における道路管理者や民間バス事業者等にヒアリングを行い、いずれも「特に大きな問題は無い」との見解が示されたことから、路線バス等への影響は軽微だと認識している。また、特例子会社を持つ富士通ゼネラルの連絡バスは、必ずしも顧客や取引先だけでなく、福祉団体や川崎市の関係者なども多く利用していることから「公益性が低い」との指摘は必ずしも適切ではないと捉えられる。長期に渡り進入が許可されていた溝の口駅南口広場の整備前と、進入が認められなくなった整備後とで、公益性などに関する基準に変更があるのであれば、あわせて具体的な回答を要請する。

回答

通行許可は、管轄警察署長により、通行しなければならない特別な事情と認め許可することとなります。特別な事情とは、例として、電気、ガス、水道等の工事、冠婚葬祭等をいいます。本件の富士通ゼネラルの運行目的については、通行許可の特別な事情として示したとおり、通行許可申請の要件に該当なし得ません。
<警察>

年度
2023_川崎地域連合_交通政策_取り締まり・規制_8

年度

要求

取り締まり・規制に関するもの 溝の口駅南口ロータリーの進入規制②

溝の口駅と末長3丁目の富士通ゼネラルとを結ぶ連絡バスは、溝の口駅南口広場が整備されるまで、長期に渡って進入許可が出ていたが、広場が整備されてからロータリー内に進入・停車が出来なくなっている。そのために溝の口駅側の乗降場所は県道14号線の久本1-4-31付近となった。ここで関係者がバスを待つこと、連絡バスが停車することによって、歩道および車道の妨げになっている。また、連絡バスが溝の口駅側から富士通ゼネラルへ向かう際、広場へ進入出来ないために、遠回りして幅の広い坂道を運行せざるを得なくなっている。これにより歩行者や自転車の通行を妨げ、接触事故発生リスクの上昇、排ガス増加による環境への悪影響が生じている。連絡バスの広場への進入・停車の認可が、上述の課題の解消に直結すると考えており、改善を求める。なお、昨年度回答として「公益性が低い」「路線バス等への影響が大きい」とあったが、改善要望提出にあたっては、当該箇所における道路管理者や民間バス事業者等にヒアリングを行い、いずれも「特に大きな問題は無い」との見解が示されたことから、路線バス等への影響は軽微だと認識している。また、特例子会社を持つ富士通ゼネラルの連絡バスは、必ずしも顧客や取引先だけでなく、福祉団体や川崎市の関係者なども多く利用していることから「公益性が低い」との指摘は必ずしも適切ではないと捉えられる。長期に渡り進入が許可されていた溝の口駅南口広場の整備前と、進入が認められなくなった整備後とで、公益性などに関する基準に変更があるのであれば、あわせて具体的な回答を要請する。

回答

通行許可は、管轄警察署長により、通行しなければならない特別な事情と認め許可することとなります。特別な事情とは、例として、電気、ガス、水道等の工事、冠婚葬祭等をいいます。本件の富士通ゼネラルの運行目的については、通行許可の特別な事情として示したとおり、通行許可申請の要件に該当なし得ません。
<警察>