要求
7.セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどあらゆるハラスメントの根絶に向けて、職場・地域における対策の充実をはかること。あわせてあらゆる職種・職域におけるハラスメントについて当事者が安心して相談ができる環境を整備するとともに、職場環境の改善と人材の育成を計画的に行うよう指導を徹底すること。
回答
令和元年5月の労働施策総合推進法等の改正により、職場におけるハラスメント防止対策が事業主の義務となったこと等に伴い、県では、これらの普及啓発を行うため、令和2年度に中小企業のためのパワハラ対策マニュアルを作成し、配布しました。
また、令和4年度は、12月を職場のハラスメント相談強化月間に設定し、弁護士による特別労働相談会や街頭労働相談会や職場のハラスメントに関するセミナー等を実施しており、令和5年度も同様の取組を実施予定です。今後も、職場のハラスメントなどの未然防止に向けて、普及啓発に取り組んでまいります。
《産業労働局》
年度
要求
7.セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどあらゆるハラスメントの根絶に向けて、職場・地域における対策の充実をはかること。あわせてあらゆる職種・職域におけるハラスメントについて当事者が安心して相談ができる環境を整備するとともに、職場環境の改善と人材の育成を計画的に行うよう指導を徹底すること。
回答
令和元年5月の労働施策総合推進法等の改正により、職場におけるハラスメント防止対策が事業主の義務となったこと等に伴い、県では、これらの普及啓発を行うため、令和2年度に中小企業のためのパワハラ対策マニュアルを作成し、配布しました。
また、令和4年度は、12月を職場のハラスメント相談強化月間に設定し、弁護士による特別労働相談会や街頭労働相談会や職場のハラスメントに関するセミナー等を実施しており、令和5年度も同様の取組を実施予定です。今後も、職場のハラスメントなどの未然防止に向けて、普及啓発に取り組んでまいります。
《産業労働局》
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