要求
(1)市内における各種選挙実施時の投票率向上や期日前投票所の混雑緩和のため、利便性の高い場所への投票所の設置や増設、十分な投票時間の確保、デジタルコンテンツによる混雑状況等の見える化提供に向けた取り組みを推進すること。
なお、交通難地域に対する「移動投票所」や期日前に高等学校や大学の校内で投票できるよう「出張投票所」の設置など、アイデアと工夫で投票率向上に努めること。
また、高齢者や障がい者をはじめとする「投票に際して補助を必要とする方」への支援として、病院や老人ホーム等での不在者投票、字の読み書きを支援する代理投票等、選挙制度の改善や周知を工夫すること。
<「行財政(政治)」に関連する要求>
回答
投票所の設置や投票時間の確保につきましては、利便性や費用対効果を考慮して実施しており、期日前投票所を公職選挙法の規定により各区に1か所ずつ設置しているほか、増設会場として、まちづくりセンター併設公民館や津久井地域の総合事務所など、地域に密着した施設に設置するとともに、各区の中心である橋本、相模原、相模大野の各駅に直結した建物内にも設置し、投票時間も午後8時まで確保しております。
また、混雑緩和対策として、令和4年7月の参議院議員通常選挙から期日前投票所の増設や開設時間の見直しを行うとともに、当日投票所における最新の混雑状況を市ホームページに掲載し、スマートフォンからアクセスできるようにするなど、投票の分散化が図られるよう努めております。
こうした取組のほか、路線バスの車内やコンビニエンスストアなどのデジタルサイネージを活用した啓発を引き続き実施するとともに、市内の大学等と連携して、若者を意識した啓発動画やポスターの作成など、新たな周知方法にも取り組んでおります。
移動が不便な地域への対策や大学等への「移動投票所」や「出張投票所」の設置は、無線通信を介して投票資格を確認する必要があり、現状ではセキュリティの確保等に課題があるため、導入が困難と考えておりますが、引き続き、他の自治体の状況なども参考にしながら、本市として設置が可能かどうか検討してまいります。
病院や老人ホーム等での不在者投票につきましては、市ホームページをはじめ、選挙のお知らせや入場整理券に同封しているチラシに掲載して周知しており、代理投票の方法については、上記に加え、実際の投票所においても、字を書くことが困難な方に対して、投票所の従事者が代わって投票用紙に候補者名等を記載する旨を、投票所の入口付近に掲示して案内をしており、引き続き、市民の皆様への分かりやすい周知に努めてまいります。
(行政委員会事務局)
年度
要求
(1)市内における各種選挙実施時の投票率向上や期日前投票所の混雑緩和のため、利便性の高い場所への投票所の設置や増設、十分な投票時間の確保、デジタルコンテンツによる混雑状況等の見える化提供に向けた取り組みを推進すること。
なお、交通難地域に対する「移動投票所」や期日前に高等学校や大学の校内で投票できるよう「出張投票所」の設置など、アイデアと工夫で投票率向上に努めること。
また、高齢者や障がい者をはじめとする「投票に際して補助を必要とする方」への支援として、病院や老人ホーム等での不在者投票、字の読み書きを支援する代理投票等、選挙制度の改善や周知を工夫すること。
<「行財政(政治)」に関連する要求>
回答
投票所の設置や投票時間の確保につきましては、利便性や費用対効果を考慮して実施しており、期日前投票所を公職選挙法の規定により各区に1か所ずつ設置しているほか、増設会場として、まちづくりセンター併設公民館や津久井地域の総合事務所など、地域に密着した施設に設置するとともに、各区の中心である橋本、相模原、相模大野の各駅に直結した建物内にも設置し、投票時間も午後8時まで確保しております。
また、混雑緩和対策として、令和4年7月の参議院議員通常選挙から期日前投票所の増設や開設時間の見直しを行うとともに、当日投票所における最新の混雑状況を市ホームページに掲載し、スマートフォンからアクセスできるようにするなど、投票の分散化が図られるよう努めております。
こうした取組のほか、路線バスの車内やコンビニエンスストアなどのデジタルサイネージを活用した啓発を引き続き実施するとともに、市内の大学等と連携して、若者を意識した啓発動画やポスターの作成など、新たな周知方法にも取り組んでおります。
移動が不便な地域への対策や大学等への「移動投票所」や「出張投票所」の設置は、無線通信を介して投票資格を確認する必要があり、現状ではセキュリティの確保等に課題があるため、導入が困難と考えておりますが、引き続き、他の自治体の状況なども参考にしながら、本市として設置が可能かどうか検討してまいります。
病院や老人ホーム等での不在者投票につきましては、市ホームページをはじめ、選挙のお知らせや入場整理券に同封しているチラシに掲載して周知しており、代理投票の方法については、上記に加え、実際の投票所においても、字を書くことが困難な方に対して、投票所の従事者が代わって投票用紙に候補者名等を記載する旨を、投票所の入口付近に掲示して案内をしており、引き続き、市民の皆様への分かりやすい周知に努めてまいります。
(行政委員会事務局)
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