要求

7.市内における「空き家」の調査は継続し行い適切な措置を講じること。とりわけ「特定空き家」については早急な対策を行うこと。

回答

【綾瀬市】

本市では、平成28年度に市内全域において空家の実態調査を実施、平成29年度には空家等対策協議会を設置するとともに、実態調査の結果を踏まえ空家等対策計画を策定しております。

空家の調査については、これまで市民等からの通報や市が把握する空家を対象に、年1回職員による一斉調査を実施しておりますが、今年度は空家の適正管理や利活用に資するための基礎資料に加え、空家の現状把握を目的とした外部委託による現地調査を実施しているところです。引き続き、空家の現状把握を行うとともに、適正管理がされていない空家所有者等に対しては適切な指導等を行ってまいります。

また、特定空家への対応については、特定空家等を判断するための庁内組織や空家等対策協議会に意見を諮り、令和3年2月に特定空家等判断基準を策定しております。

現在、本市では特定空家の認定実績はございませんが、今後も特定空家が発生しないよう適切な対応を行ってまいります。

(都市計画課)

 

【海老名市】

市では定期的な調査を継続して行いながら、市内の状況把握に努めています。市内の実態調査の結果や社会情勢の変化を踏まえ、市の空き家等対策計画を令和4年度に改定し、更なる空き家対策を進めているところです。

空家等対策の推進に関する特別措置法においては、令和5年12月13日に改正法が施行され、特定空家等になる前からの対策が必要であるとのことから、その前段にあたる管理不全空家等が新たに定義され、助言・指導、勧告といった措置の対象となりました。市においては、現在「特定空家等」との位置付けになる空き家は存在しておりませんが、「法改正への対応を行うこと」、「今後、特定空家等が発生した際に備え、対応できる体制を整備すること」この2点から、「管理不全空家等」と「特定空家等」の両方の判断基準の作成に取り組んでおります。

他方では、注視が必要な空き家について平成28年度にリスト化し、翌29年度より市内不動産業界団体による空き家の見守り活動も行っております。所有者に対しては引き続き必要な助言等を行うことはもちろん、利活用による空き家の減少、適正な維持管理により、周囲の迷惑とならないよう市として働きかけを継続してまいります。

(住宅まちづくり課)

 

【座間市】

空き家等対策事業は、令和5年度から担当課が地域づくり部市民協働課から都市部都市整備課へ移行しました。空き家等対策事業は、座間市空き家等対策協議会と座間市空き家対策計画を作成し事業を進めております。座間市には、まだ特定空き家として認定している空き家はありませんが、状態の悪い空き家について、調査を進め協議会と特定空き家の認定を行い、空家等対策の推進に関する特別措置法に則り、状態の悪い空き家から解決に向け進めていきます。

(都市整備課)

 

【大和市】

当市では、全市的な空き家調査の完了後も定期的な状況の確認をしており、必要に応じ空き家の所有者等へ適切に管理をするよう働きかけを行っております。また、「特定空家等」に該当する建物は、現在把握している空き家にはありませんが、その状態に至った場合は、法に基づき適切に対処いたします。

(建築指導課)

年度
2023_県中央地域連合_社会インフラ政策_4-⑦

年度

要求

7.市内における「空き家」の調査は継続し行い適切な措置を講じること。とりわけ「特定空き家」については早急な対策を行うこと。

回答

【綾瀬市】

本市では、平成28年度に市内全域において空家の実態調査を実施、平成29年度には空家等対策協議会を設置するとともに、実態調査の結果を踏まえ空家等対策計画を策定しております。

空家の調査については、これまで市民等からの通報や市が把握する空家を対象に、年1回職員による一斉調査を実施しておりますが、今年度は空家の適正管理や利活用に資するための基礎資料に加え、空家の現状把握を目的とした外部委託による現地調査を実施しているところです。引き続き、空家の現状把握を行うとともに、適正管理がされていない空家所有者等に対しては適切な指導等を行ってまいります。

また、特定空家への対応については、特定空家等を判断するための庁内組織や空家等対策協議会に意見を諮り、令和3年2月に特定空家等判断基準を策定しております。

現在、本市では特定空家の認定実績はございませんが、今後も特定空家が発生しないよう適切な対応を行ってまいります。

(都市計画課)

 

【海老名市】

市では定期的な調査を継続して行いながら、市内の状況把握に努めています。市内の実態調査の結果や社会情勢の変化を踏まえ、市の空き家等対策計画を令和4年度に改定し、更なる空き家対策を進めているところです。

空家等対策の推進に関する特別措置法においては、令和5年12月13日に改正法が施行され、特定空家等になる前からの対策が必要であるとのことから、その前段にあたる管理不全空家等が新たに定義され、助言・指導、勧告といった措置の対象となりました。市においては、現在「特定空家等」との位置付けになる空き家は存在しておりませんが、「法改正への対応を行うこと」、「今後、特定空家等が発生した際に備え、対応できる体制を整備すること」この2点から、「管理不全空家等」と「特定空家等」の両方の判断基準の作成に取り組んでおります。

他方では、注視が必要な空き家について平成28年度にリスト化し、翌29年度より市内不動産業界団体による空き家の見守り活動も行っております。所有者に対しては引き続き必要な助言等を行うことはもちろん、利活用による空き家の減少、適正な維持管理により、周囲の迷惑とならないよう市として働きかけを継続してまいります。

(住宅まちづくり課)

 

【座間市】

空き家等対策事業は、令和5年度から担当課が地域づくり部市民協働課から都市部都市整備課へ移行しました。空き家等対策事業は、座間市空き家等対策協議会と座間市空き家対策計画を作成し事業を進めております。座間市には、まだ特定空き家として認定している空き家はありませんが、状態の悪い空き家について、調査を進め協議会と特定空き家の認定を行い、空家等対策の推進に関する特別措置法に則り、状態の悪い空き家から解決に向け進めていきます。

(都市整備課)

 

【大和市】

当市では、全市的な空き家調査の完了後も定期的な状況の確認をしており、必要に応じ空き家の所有者等へ適切に管理をするよう働きかけを行っております。また、「特定空家等」に該当する建物は、現在把握している空き家にはありませんが、その状態に至った場合は、法に基づき適切に対処いたします。

(建築指導課)