要求

(1)「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、計画の基本目標である「安全で快適な歩行者・自転車通行環境の構築」をめざして自転車が走行しやすい道路の市街地での更なる拡充と、車道路側帯を利用した自転車道に対する安全対策(道路標示だけではなく車道と自転車道境界へのラバーポール設置等)を行い、路側帯を利用した自転車道路の危険個所や事故多発箇所の早急な対策を行うこと。

また、電動キックボードに関する道路交通法が2023年7月1日に改正され一定の条件を満たせば運転免許が不要となり、ヘルメットの着用も努力義務となっている。自転車と同様、具体的な推進策を実行し、市民の意識向上・企業(社員)への教育強化など含め、安心、安全への対策に取り組むこと。

<「社会インフラ:社会制度」に関連する要求>

回答

自転車通行環境の整備につきましては、「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、鉄道駅を中心としたネットワークを形成するため、交通量や事故の状況などを踏まえ優先整備区間を設定し、整備を推進しております。
車道の路側帯などを活用した自転車通行環境の整備につきましては、自転車走行幅が2メートル以上の場合には道路標識に加え、構造物により車道と分離を行っており、2メートル未満の場合は、自転車レーンや路面表示(矢羽根型)などの設置により、自転車の通行位置や方向を明確にすることで、歩行者と自転車との事故防止や安全性の向上を図っております。
自転車通行環境の整備後も引き続き、道路の利用状況を注視し、事故のおそれがある場合には、関係機関と連携し、必要な安全対策について検討してまいります。
電動キックボードにつきましては、広報さがみはらや市ホームページ、X(旧ツイッター)で、安全で適正な利用に向けた啓発を行っております。
また、警察や交通安全協会、交通安全母の会等と連携して、交通安全キャンペーン等においても周知を行っております。
(都市建設局、市民局)

年度
2023_相模原地域連合_社会インフラ政策-1

年度

要求

(1)「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、計画の基本目標である「安全で快適な歩行者・自転車通行環境の構築」をめざして自転車が走行しやすい道路の市街地での更なる拡充と、車道路側帯を利用した自転車道に対する安全対策(道路標示だけではなく車道と自転車道境界へのラバーポール設置等)を行い、路側帯を利用した自転車道路の危険個所や事故多発箇所の早急な対策を行うこと。

また、電動キックボードに関する道路交通法が2023年7月1日に改正され一定の条件を満たせば運転免許が不要となり、ヘルメットの着用も努力義務となっている。自転車と同様、具体的な推進策を実行し、市民の意識向上・企業(社員)への教育強化など含め、安心、安全への対策に取り組むこと。

<「社会インフラ:社会制度」に関連する要求>

回答

自転車通行環境の整備につきましては、「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、鉄道駅を中心としたネットワークを形成するため、交通量や事故の状況などを踏まえ優先整備区間を設定し、整備を推進しております。
車道の路側帯などを活用した自転車通行環境の整備につきましては、自転車走行幅が2メートル以上の場合には道路標識に加え、構造物により車道と分離を行っており、2メートル未満の場合は、自転車レーンや路面表示(矢羽根型)などの設置により、自転車の通行位置や方向を明確にすることで、歩行者と自転車との事故防止や安全性の向上を図っております。
自転車通行環境の整備後も引き続き、道路の利用状況を注視し、事故のおそれがある場合には、関係機関と連携し、必要な安全対策について検討してまいります。
電動キックボードにつきましては、広報さがみはらや市ホームページ、X(旧ツイッター)で、安全で適正な利用に向けた啓発を行っております。
また、警察や交通安全協会、交通安全母の会等と連携して、交通安全キャンペーン等においても周知を行っております。
(都市建設局、市民局)