要求

(1)地域の活性化のため地域内企業等に対する各種施策の新設・拡充を図ること。
① 既存産業の永続的な操業と活性化に向けて、税制優遇や交通基盤の整備、地域貢献・社会貢献に対する各種支援施策の創設・拡充を引き続き図ること。併せて、地場産業・中小企業支援拡充にあたっては、消費税などの社会・経済情勢に即した対応を図ること。

回答

【藤沢市】
既存産業の活性化や、新たな産業への進出を支援することは、本市の財政基盤の強化や雇用機会の創出に繋がる、大変重要なものと認識しております。
税制上の優遇措置につきましては、「藤沢市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例」により、新規企業の立地だけでなく、既存企業が行う新たな設備投資などを含め、継続的に支援を実施しているところでございます。
交通基盤の整備につきましては、「藤沢市交通マスタープラン(平成26年3月策定)」に基づき、地域特性に合わせた移動しやすい交通環境の整備や、持続的な活力創造に繋がる交通施策を引き続き実施してまいります。
その他、中小企業等に対する支援につきましては、「藤沢市産業振興計画」に沿って、金融支援や取引拡大支援、新事業進出支援といった各種施策に取り組んでおります。引き続き、本市の現状や施策の方向性などを踏まえ、経済状況やニーズに合った産業施策を展開してまいります。
≪事務担当:産業労働課・都市計画課≫

【茅ヶ崎市】
本市では、茅ヶ崎市企業等立地等促進条例(平成17年茅ヶ崎市条例第31号)を定め、企業等の新たな立地や設備投資に関して、一定の条件の下、市税(固定資産税及び都市計画税)を軽減する奨励措置を設けております。現在の条例は適用期限が令和5年3月までとなっておりますが、支援施策の継続に向けた検討を進めております。
また、生産性向上に関する税制優遇等の支援といたしましては、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づき、本市が茅ヶ崎市導入促進基本計画を策定した上で、各中小企業者が作成し本市が認定した先端設備導入計画に位置付けた設備等の固定資産税を一定期間ゼロとする税制優遇支援を行っております。
今後も社会及び経済情勢に即した支援を実施してまいります。
≪産業振興課≫

【寒川町】
町経済の継続的な発展と町民生活の向上を図るため、新規に町内に立地する企業や既存企業がさらに新設、増設する際に奨励措置を講ずることにより、企業等の立地を促進し、また既存企業の事業展開を支援することで、企業の流出や事業の縮小を防止することが必要であると考え、企業の進出および既存企業の活性化について検討を行い、平成18年4月より、企業立地促進の奨励策を実施し企業誘致の促進と既存企業の町内投資の誘発を図っています。また、令和4年に工場立地法に規定する町独自の規則条例の制定により特定工場における土地利用の制限を緩和し、永続的に操業できる環境を図りました。地場産業・中小企業への支援につきましては、商工会の経営支援・指導事業の充実を図るとともに、県等の関連機関との連携をとりながら事業資金・施設整備資金の融資制度などの支援を実施するとともに、平成28年度からは中小企業診断士3名を「寒川町地域経済コンシェルジュ」に委嘱し、社会・経済情勢に即した企業支援を行っております。今後も引き続き、企業の流出防止のため、企業立地促進の奨励策や企業誘致の促進と既存企業の町内投資の誘発を図ってまいります。
≪産業振興課≫

年度
2022_湘南地域連合_地域産業政策_(1)-①

年度

要求

(1)地域の活性化のため地域内企業等に対する各種施策の新設・拡充を図ること。
① 既存産業の永続的な操業と活性化に向けて、税制優遇や交通基盤の整備、地域貢献・社会貢献に対する各種支援施策の創設・拡充を引き続き図ること。併せて、地場産業・中小企業支援拡充にあたっては、消費税などの社会・経済情勢に即した対応を図ること。

回答

【藤沢市】
既存産業の活性化や、新たな産業への進出を支援することは、本市の財政基盤の強化や雇用機会の創出に繋がる、大変重要なものと認識しております。
税制上の優遇措置につきましては、「藤沢市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例」により、新規企業の立地だけでなく、既存企業が行う新たな設備投資などを含め、継続的に支援を実施しているところでございます。
交通基盤の整備につきましては、「藤沢市交通マスタープラン(平成26年3月策定)」に基づき、地域特性に合わせた移動しやすい交通環境の整備や、持続的な活力創造に繋がる交通施策を引き続き実施してまいります。
その他、中小企業等に対する支援につきましては、「藤沢市産業振興計画」に沿って、金融支援や取引拡大支援、新事業進出支援といった各種施策に取り組んでおります。引き続き、本市の現状や施策の方向性などを踏まえ、経済状況やニーズに合った産業施策を展開してまいります。
≪事務担当:産業労働課・都市計画課≫

【茅ヶ崎市】
本市では、茅ヶ崎市企業等立地等促進条例(平成17年茅ヶ崎市条例第31号)を定め、企業等の新たな立地や設備投資に関して、一定の条件の下、市税(固定資産税及び都市計画税)を軽減する奨励措置を設けております。現在の条例は適用期限が令和5年3月までとなっておりますが、支援施策の継続に向けた検討を進めております。
また、生産性向上に関する税制優遇等の支援といたしましては、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づき、本市が茅ヶ崎市導入促進基本計画を策定した上で、各中小企業者が作成し本市が認定した先端設備導入計画に位置付けた設備等の固定資産税を一定期間ゼロとする税制優遇支援を行っております。
今後も社会及び経済情勢に即した支援を実施してまいります。
≪産業振興課≫

【寒川町】
町経済の継続的な発展と町民生活の向上を図るため、新規に町内に立地する企業や既存企業がさらに新設、増設する際に奨励措置を講ずることにより、企業等の立地を促進し、また既存企業の事業展開を支援することで、企業の流出や事業の縮小を防止することが必要であると考え、企業の進出および既存企業の活性化について検討を行い、平成18年4月より、企業立地促進の奨励策を実施し企業誘致の促進と既存企業の町内投資の誘発を図っています。また、令和4年に工場立地法に規定する町独自の規則条例の制定により特定工場における土地利用の制限を緩和し、永続的に操業できる環境を図りました。地場産業・中小企業への支援につきましては、商工会の経営支援・指導事業の充実を図るとともに、県等の関連機関との連携をとりながら事業資金・施設整備資金の融資制度などの支援を実施するとともに、平成28年度からは中小企業診断士3名を「寒川町地域経済コンシェルジュ」に委嘱し、社会・経済情勢に即した企業支援を行っております。今後も引き続き、企業の流出防止のため、企業立地促進の奨励策や企業誘致の促進と既存企業の町内投資の誘発を図ってまいります。
≪産業振興課≫