要求
(10)子どもの学習権保障制度の充実について
①子どもの学習権を保障する観点から、児童・生徒の生活実態把握に努め、就学金補助制度(生保・準保)などの必要な拡充・改善をはかること。また、就学援助については、支給対象者を高校生にも拡大するとともに、認定の際の保護者の経済状況の判断基準を生活保護扶助費より下げ、援助を受けやすくすること。コロナ禍、円安、ウクライナ危機による物価上昇で、さらに生活が苦しくなっている家庭も見られることから、迅速かつ的確に対応すること。
【要求の趣旨】
昨今の経済格差の拡大により、教育格差はますます広がる一方であり、学びの学習権が保障されている状況とは言いがたい厳しい状況が続いている。学習権保障の観点から教育の機会均等・水準確保の充実に努めること。
回答
本市では、就学援助制度により学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者等に対し、学用品費・給食費等を支給しております。就学援助費の認定につきましては、本市では生活保護を受給している要保護者に加え、要保護者に準ずる程度に困窮しているという観点から、前年の所得が生活保護基準額以下の方のほか、児童扶養手当を受給しているなどの方を準要保護者として認定しているところでございます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を含め家計の急変があった方など、特別な事情があると認められた場合にも、就学援助の対象として柔軟に対応しているところでございます。
なお、就学援助制度は、学校教育法第19条に基づき、小学校・中学校の学齢児童又は学齢生徒の保護者を対象としている制度でございますので、高校生は対象としておりませんが、本市の高校生に対する支援として、高等学校に在学する生徒で、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な方を対象とした給付型の奨学金制度がございますので、今後とも本制度を適切に実施してまいります。済的理由により修学が困難な方を対象とした給付型の奨学金制度がございますので、今後とも本制度を適切に実施してまいります。
≪教育委員会事務局 学事課≫
年度
要求
(10)子どもの学習権保障制度の充実について
①子どもの学習権を保障する観点から、児童・生徒の生活実態把握に努め、就学金補助制度(生保・準保)などの必要な拡充・改善をはかること。また、就学援助については、支給対象者を高校生にも拡大するとともに、認定の際の保護者の経済状況の判断基準を生活保護扶助費より下げ、援助を受けやすくすること。コロナ禍、円安、ウクライナ危機による物価上昇で、さらに生活が苦しくなっている家庭も見られることから、迅速かつ的確に対応すること。
【要求の趣旨】
昨今の経済格差の拡大により、教育格差はますます広がる一方であり、学びの学習権が保障されている状況とは言いがたい厳しい状況が続いている。学習権保障の観点から教育の機会均等・水準確保の充実に努めること。
回答
本市では、就学援助制度により学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者等に対し、学用品費・給食費等を支給しております。就学援助費の認定につきましては、本市では生活保護を受給している要保護者に加え、要保護者に準ずる程度に困窮しているという観点から、前年の所得が生活保護基準額以下の方のほか、児童扶養手当を受給しているなどの方を準要保護者として認定しているところでございます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を含め家計の急変があった方など、特別な事情があると認められた場合にも、就学援助の対象として柔軟に対応しているところでございます。
なお、就学援助制度は、学校教育法第19条に基づき、小学校・中学校の学齢児童又は学齢生徒の保護者を対象としている制度でございますので、高校生は対象としておりませんが、本市の高校生に対する支援として、高等学校に在学する生徒で、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な方を対象とした給付型の奨学金制度がございますので、今後とも本制度を適切に実施してまいります。済的理由により修学が困難な方を対象とした給付型の奨学金制度がございますので、今後とも本制度を適切に実施してまいります。
≪教育委員会事務局 学事課≫
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