要求
(1)福祉施策の充実
①コロナ禍における住宅支援対策について、経済状況が改善するまでの一定期間、公的住宅においては、①家賃滞納者への追い出し行為を行わないこと、②家賃減免・猶予制度を積極的に活用すること、③民間賃貸住宅の家主に対しても損失を補償すること等の支援を行うこと。
要求の趣旨
【人口減少を見据え、少子高齢化社会に対応した子育て支援策や地域福祉体制の充実に努め、「この街で子育てから老後まで完結」を目指すこと。また、地域総合医療体制の確立、社会保障制度の改革と拡充、保健事業の充実を図るとともに、バリアフリーの街づくり、人権尊重の社会づくり、反戦・平和施策の充実に努めること。】
回答
【平塚市】
本市では、平成27年度から国の制度である住居確保給付金を実施しています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれのある方について支給要件が変更となったことから、くらしサポート相談で相談や申請を受け、ハローワーク等と連携をしながら、家貨相当額を家主に支給しています。
本制度は、市営仕宅等の公営住宅を含めた全ての賃貸住宅が対象になりますe。なお、市営住宅では、同上の理由により一時的に住宅家賃等の支払いが困難になった方を対象に家賃等の支払い猶予についても相談に応じています。
今後も、本市ウェプページやくらしサポート相談等の相談を通じて、制度の周知に努めていきます。
≪事務担当は福祉総務課保健福祉総合相談担当、建築住宅課住宅管理担当≫
【秦野市】
市営住宅の明渡しや減免制度の活用等については、条例及び規則の規定に基づき実施しています。
本市では、入居者の方が明渡しの対象にならないよう、個別に事前の相談を実施するなどの体制を整えています。
また、民間賃貸住宅の家主に対する損失を補償することについては、平成28年度から、離職などにより、住居を喪失した、または喪失するおそれのある方に対し、家賃相当額を支給する住居確保給付金支給事業を実施し、賃貸住宅の貸主等(家主)に直接お支払いしています。
支給期間は、原則3か月ですが、支給期間については最大2回まで延長することができ、最大で9か月の受給が可能です。なお、令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、特例により、支給要件が緩和されています。
なお、民間賃貸住宅の家主に対する損失補償については、対象範囲や財源確保などの観点から慎重に検討すべきであると考えます。
≪福祉部≫≪都市部≫
【伊勢原市】
市営住宅家賃滞納者へは、早急に退去の指導を行わず、家賃の支払いが遅れている事情を把握した上で、状況により家賃の変更、家賃の減免・猶予を行っており、コロナ禍によるものであっても、同様の対応としています。
≪建築住宅課≫
国や神奈川県等の関係機関と連携するとともに、その動向を注視しながら、必要な支援策について検討していきます。
②改正生活困窮者自立支援法では、❶ 努力義務化された2事業(就労準備支援事業・家計改善支援事業)は2022年度での100%実施めざすこと、❷ 任意事業(一時生活支援事業・子どもの学習・生活支援事業)の準備を整え順次取り組むこと。
≪商工観光課≫
【二宮町】
本町においては、公営住宅がありません。民間賃貸住宅への補償については、国の住居確保給付金があるため、当面の間支援を行う予定はありませんが、今後の社会情勢を踏まえつつ、必要に応じて支援策を検討します。
【大磯町】
町営住宅については、現在滞納者は存在しておりませんが、今後も①②に示される方策を行うことがないよう、今後も入居者によって生活しやすい環境づくりを行うよう検討してまいります。③についても関係機関の連携を図り対応してまいります。
年度
要求
(1)福祉施策の充実
①コロナ禍における住宅支援対策について、経済状況が改善するまでの一定期間、公的住宅においては、①家賃滞納者への追い出し行為を行わないこと、②家賃減免・猶予制度を積極的に活用すること、③民間賃貸住宅の家主に対しても損失を補償すること等の支援を行うこと。
要求の趣旨
【人口減少を見据え、少子高齢化社会に対応した子育て支援策や地域福祉体制の充実に努め、「この街で子育てから老後まで完結」を目指すこと。また、地域総合医療体制の確立、社会保障制度の改革と拡充、保健事業の充実を図るとともに、バリアフリーの街づくり、人権尊重の社会づくり、反戦・平和施策の充実に努めること。】
回答
【平塚市】
本市では、平成27年度から国の制度である住居確保給付金を実施しています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれのある方について支給要件が変更となったことから、くらしサポート相談で相談や申請を受け、ハローワーク等と連携をしながら、家貨相当額を家主に支給しています。
本制度は、市営仕宅等の公営住宅を含めた全ての賃貸住宅が対象になりますe。なお、市営住宅では、同上の理由により一時的に住宅家賃等の支払いが困難になった方を対象に家賃等の支払い猶予についても相談に応じています。
今後も、本市ウェプページやくらしサポート相談等の相談を通じて、制度の周知に努めていきます。
≪事務担当は福祉総務課保健福祉総合相談担当、建築住宅課住宅管理担当≫
【秦野市】
市営住宅の明渡しや減免制度の活用等については、条例及び規則の規定に基づき実施しています。
本市では、入居者の方が明渡しの対象にならないよう、個別に事前の相談を実施するなどの体制を整えています。
また、民間賃貸住宅の家主に対する損失を補償することについては、平成28年度から、離職などにより、住居を喪失した、または喪失するおそれのある方に対し、家賃相当額を支給する住居確保給付金支給事業を実施し、賃貸住宅の貸主等(家主)に直接お支払いしています。
支給期間は、原則3か月ですが、支給期間については最大2回まで延長することができ、最大で9か月の受給が可能です。なお、令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、特例により、支給要件が緩和されています。
なお、民間賃貸住宅の家主に対する損失補償については、対象範囲や財源確保などの観点から慎重に検討すべきであると考えます。
≪福祉部≫≪都市部≫
【伊勢原市】
市営住宅家賃滞納者へは、早急に退去の指導を行わず、家賃の支払いが遅れている事情を把握した上で、状況により家賃の変更、家賃の減免・猶予を行っており、コロナ禍によるものであっても、同様の対応としています。
≪建築住宅課≫
国や神奈川県等の関係機関と連携するとともに、その動向を注視しながら、必要な支援策について検討していきます。
②改正生活困窮者自立支援法では、❶ 努力義務化された2事業(就労準備支援事業・家計改善支援事業)は2022年度での100%実施めざすこと、❷ 任意事業(一時生活支援事業・子どもの学習・生活支援事業)の準備を整え順次取り組むこと。
≪商工観光課≫
【二宮町】
本町においては、公営住宅がありません。民間賃貸住宅への補償については、国の住居確保給付金があるため、当面の間支援を行う予定はありませんが、今後の社会情勢を踏まえつつ、必要に応じて支援策を検討します。
【大磯町】
町営住宅については、現在滞納者は存在しておりませんが、今後も①②に示される方策を行うことがないよう、今後も入居者によって生活しやすい環境づくりを行うよう検討してまいります。③についても関係機関の連携を図り対応してまいります。
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