要求
(3)「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、計画の基本目標である「安全で快適な歩行者・自転車通行環境の構築」をめざして自転車が走行しやすい道路の市街地での更なる拡充と、車道路側帯を利用した自転車道に対する安全対策(道路標示だけではなく車道と自転車道境界へのラバーポール設置等)を行うこと。また、路側帯を利用した自転車道路の危険個所や事故多発箇所については、早急な対策を行うこと。
なお、自転車損害賠償保険加入促進については、目標値として令和8年に自転車所有市民の100%が自転車損害賠償保険加入ということとなっているが、現在の自転車損害賠償保険加入率を把握・公表したうえで、具体的な推進策を実行し、市民の意識向上・企業(社員)への教育強化など含め、安心、安全への対策に取り組むこと。
<「社会インフラ:社会制度」に関連する要求>
回答
自転車通行環境の整備につきましては、令和2年3月に策定した「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、鉄道駅を中心としたネットワークを形成するため、交通量や事故の状況などを踏まえ優先整備区間を設定し、整備を推進していくこととしております。
車道の路側帯などを活用した自転車通行環境の整備につきましては、自転車は車両であり、車道を走行するという原則の下、自転車走行幅が2メートル以上ある場合は構造物により車道と分離できますが、それ未満の場合は安全性の確保のため、構造物を設置しないこととしており、自転車レーンや路面標示(矢羽根型)などの設置により、自転車の通行位置や方向を明確にすることで、歩行者と自転車の事故防止に寄与し安全性が向上するものと考えております。
自転車通行環境の整備後も引き続き道路の利用状況を注視し、事故が多発する場合には、関係機関と連携し、必要な安全対策について検討してまいります。
自転車損害賠償保険等への加入義務化につきましては、「相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例」の周知と併せて、広報さがみはらや市ホームページ、各種キャンペーン等での周知を行っております。
今後につきましても、様々な機会を捉えて周知、啓発に取り組み、自転車損害賠償保険等への加入の促進を図ってまいります。
≪都市建設局≫≪市民局≫
年度
要求
(3)「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、計画の基本目標である「安全で快適な歩行者・自転車通行環境の構築」をめざして自転車が走行しやすい道路の市街地での更なる拡充と、車道路側帯を利用した自転車道に対する安全対策(道路標示だけではなく車道と自転車道境界へのラバーポール設置等)を行うこと。また、路側帯を利用した自転車道路の危険個所や事故多発箇所については、早急な対策を行うこと。
なお、自転車損害賠償保険加入促進については、目標値として令和8年に自転車所有市民の100%が自転車損害賠償保険加入ということとなっているが、現在の自転車損害賠償保険加入率を把握・公表したうえで、具体的な推進策を実行し、市民の意識向上・企業(社員)への教育強化など含め、安心、安全への対策に取り組むこと。
<「社会インフラ:社会制度」に関連する要求>
回答
自転車通行環境の整備につきましては、令和2年3月に策定した「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、鉄道駅を中心としたネットワークを形成するため、交通量や事故の状況などを踏まえ優先整備区間を設定し、整備を推進していくこととしております。
車道の路側帯などを活用した自転車通行環境の整備につきましては、自転車は車両であり、車道を走行するという原則の下、自転車走行幅が2メートル以上ある場合は構造物により車道と分離できますが、それ未満の場合は安全性の確保のため、構造物を設置しないこととしており、自転車レーンや路面標示(矢羽根型)などの設置により、自転車の通行位置や方向を明確にすることで、歩行者と自転車の事故防止に寄与し安全性が向上するものと考えております。
自転車通行環境の整備後も引き続き道路の利用状況を注視し、事故が多発する場合には、関係機関と連携し、必要な安全対策について検討してまいります。
自転車損害賠償保険等への加入義務化につきましては、「相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例」の周知と併せて、広報さがみはらや市ホームページ、各種キャンペーン等での周知を行っております。
今後につきましても、様々な機会を捉えて周知、啓発に取り組み、自転車損害賠償保険等への加入の促進を図ってまいります。
≪都市建設局≫≪市民局≫
© 2023-2024 連合神奈川