要求
【提言57】大都市制度の検討にあたっては、分権・自治・参加を基本とした地方分権を一層推進し、市民自治の確立に努めること。市民自治の観点から、区役所への分権化を一層進めること。
回答
本市では、「横浜特別自治市大綱」(令和3年3月改訂)において、特別市としての横浜市の内部の自治構造は、市-区の二層構造を基本とし、現行の行政区を単位に住民自治を制度的に強化するとしています。
また、特別市の住民自治の構造は、『「特別自治市」制度における区のあり方(基本的方向性)』(平成27年6月)を基本に、以下に基づき制度設計を行うとしています。(以下、「横浜特別自治市大綱(令和3年3月改訂)(概要)」より抜粋)
ア 特別自治市の内部の自治構造
○効率性と住民自治を両立する、法人格を持たない区(行政区)とする。
○大都市地域特別区設置法により、市を廃止して特別区を設置することについては、横浜市の強みである大都市の一体性を失わせることになるなどから、横浜市は特別区の設置は目指さない。
イ 区における住民自治の強化
(ア) 住民代表機能(区選出市会議員及び区長のあり方)
○特別自治市では、区の役割や予算が拡大し、区長の権限強化が想定される。
そのため住民の代表として選出された区選出議員が区行政を民主的にチェックする意思決定機能の導入を検討する。
○例えば、第30次地制調答申で提案された、一又は複数の区を所掌する常任委員会等の設置など具体的な制度設計を検討する。
○区長は、市会の同意を得た上で、市長が選任する特別職とする。
(イ) 住民参画と協働の充実
○地域特性や実情に応じて、住民の参画機会の仕組みとして、条例に基づく「区地域協議会」(仮称)を各区に設置する。
○各区において展開している「地域のプラットフォーム(地域の協働の場)」の充実に向け、「地域協働の総合支援拠点」としての区役所機能を強化し、地域の実情を踏まえた支援を継続的に行っていく。(抜粋ここまで)
特別市が実現されるまでの間も、引き続き、区の役割や機能強化について、様々な角度から検討していきます。
<政策局><市民局>
年度
要求
【提言57】大都市制度の検討にあたっては、分権・自治・参加を基本とした地方分権を一層推進し、市民自治の確立に努めること。市民自治の観点から、区役所への分権化を一層進めること。
回答
本市では、「横浜特別自治市大綱」(令和3年3月改訂)において、特別市としての横浜市の内部の自治構造は、市-区の二層構造を基本とし、現行の行政区を単位に住民自治を制度的に強化するとしています。
また、特別市の住民自治の構造は、『「特別自治市」制度における区のあり方(基本的方向性)』(平成27年6月)を基本に、以下に基づき制度設計を行うとしています。(以下、「横浜特別自治市大綱(令和3年3月改訂)(概要)」より抜粋)
ア 特別自治市の内部の自治構造
○効率性と住民自治を両立する、法人格を持たない区(行政区)とする。
○大都市地域特別区設置法により、市を廃止して特別区を設置することについては、横浜市の強みである大都市の一体性を失わせることになるなどから、横浜市は特別区の設置は目指さない。
イ 区における住民自治の強化
(ア) 住民代表機能(区選出市会議員及び区長のあり方)
○特別自治市では、区の役割や予算が拡大し、区長の権限強化が想定される。
そのため住民の代表として選出された区選出議員が区行政を民主的にチェックする意思決定機能の導入を検討する。
○例えば、第30次地制調答申で提案された、一又は複数の区を所掌する常任委員会等の設置など具体的な制度設計を検討する。
○区長は、市会の同意を得た上で、市長が選任する特別職とする。
(イ) 住民参画と協働の充実
○地域特性や実情に応じて、住民の参画機会の仕組みとして、条例に基づく「区地域協議会」(仮称)を各区に設置する。
○各区において展開している「地域のプラットフォーム(地域の協働の場)」の充実に向け、「地域協働の総合支援拠点」としての区役所機能を強化し、地域の実情を踏まえた支援を継続的に行っていく。(抜粋ここまで)
特別市が実現されるまでの間も、引き続き、区の役割や機能強化について、様々な角度から検討していきます。
<政策局><市民局>
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