要求

(2)防災対策の推進
⑤災害時に手助けが必要な高齢者や障害者、外国人などの迅速な避難が優先されるよう、自治体における避難行動要支援者の名簿作成を徹底すること。さらに「避難勧告等に関するガイドライン(2019年3月29日改定)」が実際の避難行動に結びつくよう、通信手段の確保や情報提供のあり方など情報発信に関する総合的な取り組みを強化すること。

要求の趣旨
【自然と調和した社会インフラ・都市基盤の整備充実を進め、防災・減災機能を強化した災害に強い街づくりに取り組むこと。また、交通安全施策を充実するとともに、犯罪のない地域社会づくりに向けた取り組み推進すること。】

回答

【平塚市】
本市では「平塚市避難行動要支援者支援指針」に基づき「平塚市避難行動要支援者支援制度」に登録された方の「避難行動要支援者名簿」を、年1回自治会・民生委員児童委員・警察・消防本部及び消防団・平塚市社会幅祉協議会・高齢者よろず相談センターヘ提供しています。
また、災害対策基本法第四十九条の十に基づき、避難行動要支援者全体名簿の作成を行い、要支援者の把握に努めています。
情報発信に関する取組については、本市ウェブページや、ツィッター等のSNSなど多様な手段で情報発信しています。また、それらについては、防災ガイドプック等、市民向け啓
発冊子の配布等により平素から周知を図っています。
≪事務担当は災害対策課政策担当、災害対策担当≫

【秦野市】
 避難行動要支援者の確実な避難支援及び避難行動要支援者名簿の効果的な活用を目的に、モデル自治会を選定し、個別避難計画の作成と併せた意見交換を実施しています。
 また、視覚障害や聴覚障害、自ら防災情報を取得できない高齢者等には、携帯電話やファックスを活用したプッシュ型の情報配信を実施するとともに、緊急情報メールでは外国語でも防災情報の配信が可能なことから、引き続き、「誰一人取り残さない防災対策」の推進に努めます。
≪くらし安心部≫≪福祉部≫≪文化スポーツ部≫

【伊勢原市】
 当市では「伊勢原市災害時要援護者避難支援計画」に基づき、高齢者や障がい者など、災害時の避難支援を希望する方から届け出を受け「伊勢原市災害時要援護者登録台帳」を作成しています。また、令和3年5月に国の災害対策基本法が改正され、要援護者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画の作成が各市町村の努力義務となりました。当市におきましても現行制度を活かしつつ、個別避難計画の作成や情報提供のあり方など、庁内関係部局と調整を図りながら、検討していきます。
 なお、外国人につきましては、災害時要援護者の対象とはなっていません。
(高齢者や障がい者などに該当する場合は対象です)
≪福祉総務課≫

【二宮町】
 災害時に手助けが必要な要支援者等の方々については、すでに名簿の作成を行っています。今後はさらに、必要な方の登録が進むように福祉関係課や地区の方とも協力しながら把握に努めていきます。
 また高齢者や障がい者に対して固定電話やFAXに緊急情報を配信するサービスを行っているため、継続的に周知していきます。

【大磯町】
 避難行動要支援者名簿については、関係部署と連携を図り年2回名簿の更新を実施し、関係者へ配布しております。通信手段の確保や情報発信の取組については、引き続き現有の情報伝達手段を活用していくとともに、さらなる情報の多重化 多様化について検討してまいります。

年度
2022_西湘地域連合_社会インフラ政策_(2)-⑤

年度

要求

(2)防災対策の推進
⑤災害時に手助けが必要な高齢者や障害者、外国人などの迅速な避難が優先されるよう、自治体における避難行動要支援者の名簿作成を徹底すること。さらに「避難勧告等に関するガイドライン(2019年3月29日改定)」が実際の避難行動に結びつくよう、通信手段の確保や情報提供のあり方など情報発信に関する総合的な取り組みを強化すること。

要求の趣旨
【自然と調和した社会インフラ・都市基盤の整備充実を進め、防災・減災機能を強化した災害に強い街づくりに取り組むこと。また、交通安全施策を充実するとともに、犯罪のない地域社会づくりに向けた取り組み推進すること。】

回答

【平塚市】
本市では「平塚市避難行動要支援者支援指針」に基づき「平塚市避難行動要支援者支援制度」に登録された方の「避難行動要支援者名簿」を、年1回自治会・民生委員児童委員・警察・消防本部及び消防団・平塚市社会幅祉協議会・高齢者よろず相談センターヘ提供しています。
また、災害対策基本法第四十九条の十に基づき、避難行動要支援者全体名簿の作成を行い、要支援者の把握に努めています。
情報発信に関する取組については、本市ウェブページや、ツィッター等のSNSなど多様な手段で情報発信しています。また、それらについては、防災ガイドプック等、市民向け啓
発冊子の配布等により平素から周知を図っています。
≪事務担当は災害対策課政策担当、災害対策担当≫

【秦野市】
 避難行動要支援者の確実な避難支援及び避難行動要支援者名簿の効果的な活用を目的に、モデル自治会を選定し、個別避難計画の作成と併せた意見交換を実施しています。
 また、視覚障害や聴覚障害、自ら防災情報を取得できない高齢者等には、携帯電話やファックスを活用したプッシュ型の情報配信を実施するとともに、緊急情報メールでは外国語でも防災情報の配信が可能なことから、引き続き、「誰一人取り残さない防災対策」の推進に努めます。
≪くらし安心部≫≪福祉部≫≪文化スポーツ部≫

【伊勢原市】
 当市では「伊勢原市災害時要援護者避難支援計画」に基づき、高齢者や障がい者など、災害時の避難支援を希望する方から届け出を受け「伊勢原市災害時要援護者登録台帳」を作成しています。また、令和3年5月に国の災害対策基本法が改正され、要援護者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画の作成が各市町村の努力義務となりました。当市におきましても現行制度を活かしつつ、個別避難計画の作成や情報提供のあり方など、庁内関係部局と調整を図りながら、検討していきます。
 なお、外国人につきましては、災害時要援護者の対象とはなっていません。
(高齢者や障がい者などに該当する場合は対象です)
≪福祉総務課≫

【二宮町】
 災害時に手助けが必要な要支援者等の方々については、すでに名簿の作成を行っています。今後はさらに、必要な方の登録が進むように福祉関係課や地区の方とも協力しながら把握に努めていきます。
 また高齢者や障がい者に対して固定電話やFAXに緊急情報を配信するサービスを行っているため、継続的に周知していきます。

【大磯町】
 避難行動要支援者名簿については、関係部署と連携を図り年2回名簿の更新を実施し、関係者へ配布しております。通信手段の確保や情報発信の取組については、引き続き現有の情報伝達手段を活用していくとともに、さらなる情報の多重化 多様化について検討してまいります。