要求

7.市内における「空き家」の調査は継続し行い適切な措置を講じること。とりわけ「特定空き家」については早急な対策を行うこと。

回答

【綾瀬市】

本市では、平成28年度に市内全域における「空き家」の実態調査を実施、平成29年度には市民、法務、不動産、建築等の学識経験者及び警察等で構成される空家等対策協議会を設置し、意見等をいただきながら、実態調査の結果を踏まえ空家等対策計画を策定しました。「空き家」の調査につきましては、市民等からの通報や市が把握している「空き家」を対象に年1回一斉調査を実施し、「空き家」の現状の把握を行うとともに、適正管理がなされていない「空き家」所有者等に対しては指導等を行っております。また、特定空家等への対応につきましては、令和3年2月に特定空家等を判断するための庁内組織の設置や空家等対策協議会に諮り、特定空家等判断基準を策定しました。現在、本市では特定空家の認定実績はございませんが、今後も特定空家等が発生しないよう適切な対応を行ってまいります。

(都市計画課)

 

【海老名市】

市では定期的な調査を継続して行いながら、市内の状況把握に努めています。令和3年度に実施した調査結果や社会情勢の変化を踏まえ、今年度は市の空き家等対策計画の改定に向けて事務を進めており、改定後はその計画に基づき、更なる空き家対策の推進を目指してまいります。また、居住実態の確認や所有者アンケートといった精査・検証により、現在「特定空き家」との位置付けとなる空き家は存在しておりません。しかしながら、放置により「特定空き家」となる可能性も想定されることから、注視が必要な空き家について平成28年度にリスト化し、翌29年度より市内不動産業界団体による空き家の見守り活動を行っております。所有者に対しては引き続き必要な助言等を行うことはもちろん、利活用による空き家の減少、適正な維持管理により、周囲の迷惑とならないよう市として働きかけを継続してまいります。

(住宅まちづくり課)

 

【座間市】

現在、市内に空家等対策の推進に関する特別措置法 の規定に該当する「特定空家」は、無いものと認識していますが、市内における空家については、継続して調査し、状況に応じて対応していきます。 (市民協働課)

 

【大和市】

令和元年度に市全域を対象として空家等実態調査を行っており、その後も住民からの空き家相談については、全て現地を確認し状況把握の上、必要に応じて適正な管理を依頼しております。また、現在のところ「特定空家等」に該当するものはありませんが、引き続き特定空き家の発生抑制のため、管理不全解消等の対策に取り組んでまいります。

(建築指導課)

年度
2022_県中央地域連合_制度要求_社会インフラ政策_4-⑦

年度

要求

7.市内における「空き家」の調査は継続し行い適切な措置を講じること。とりわけ「特定空き家」については早急な対策を行うこと。

回答

【綾瀬市】

本市では、平成28年度に市内全域における「空き家」の実態調査を実施、平成29年度には市民、法務、不動産、建築等の学識経験者及び警察等で構成される空家等対策協議会を設置し、意見等をいただきながら、実態調査の結果を踏まえ空家等対策計画を策定しました。「空き家」の調査につきましては、市民等からの通報や市が把握している「空き家」を対象に年1回一斉調査を実施し、「空き家」の現状の把握を行うとともに、適正管理がなされていない「空き家」所有者等に対しては指導等を行っております。また、特定空家等への対応につきましては、令和3年2月に特定空家等を判断するための庁内組織の設置や空家等対策協議会に諮り、特定空家等判断基準を策定しました。現在、本市では特定空家の認定実績はございませんが、今後も特定空家等が発生しないよう適切な対応を行ってまいります。

(都市計画課)

 

【海老名市】

市では定期的な調査を継続して行いながら、市内の状況把握に努めています。令和3年度に実施した調査結果や社会情勢の変化を踏まえ、今年度は市の空き家等対策計画の改定に向けて事務を進めており、改定後はその計画に基づき、更なる空き家対策の推進を目指してまいります。また、居住実態の確認や所有者アンケートといった精査・検証により、現在「特定空き家」との位置付けとなる空き家は存在しておりません。しかしながら、放置により「特定空き家」となる可能性も想定されることから、注視が必要な空き家について平成28年度にリスト化し、翌29年度より市内不動産業界団体による空き家の見守り活動を行っております。所有者に対しては引き続き必要な助言等を行うことはもちろん、利活用による空き家の減少、適正な維持管理により、周囲の迷惑とならないよう市として働きかけを継続してまいります。

(住宅まちづくり課)

 

【座間市】

現在、市内に空家等対策の推進に関する特別措置法 の規定に該当する「特定空家」は、無いものと認識していますが、市内における空家については、継続して調査し、状況に応じて対応していきます。 (市民協働課)

 

【大和市】

令和元年度に市全域を対象として空家等実態調査を行っており、その後も住民からの空き家相談については、全て現地を確認し状況把握の上、必要に応じて適正な管理を依頼しております。また、現在のところ「特定空家等」に該当するものはありませんが、引き続き特定空き家の発生抑制のため、管理不全解消等の対策に取り組んでまいります。

(建築指導課)