2024年11月1日 から自転車に関する法律が変わりました!
携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながら運転」や、自転車での酒気帯び運転が罰則の対象となり、警察は周知を図るとともに悪質な違反を取り締まることにしています。
▽携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▽危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
スマホを操作しながら、手に持って通話したり、地図などでも画面を見続けたりが違反になります。
通勤で自転車を使っていらっしゃる方も多いとおもいます。気を付けてくださいね!! byれんこ
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