要求
(1)障がい者雇用のさらなる促進と雇用継続について
②2024年4月に障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務にかわる予定である。また、この法律以外にも障がい者に関わる法改正が施行され事業者からの相談が増えることが想定されるため、事前の啓蒙活動を進めること。また、川崎市として障がい者施策を総合的に対応・推進する部署の新設を検討すること。
回答
市役所における障害者雇用を推進する組織体制として、平成29年度から総務企画局人事部人事課に障害者雇用班を設置しております。
また、総務企画局人事部人事課に、障害のある職員の合理的配慮等に関する相談ができる専門窓口(職場環境に関する相談窓口)を設置しております。
≪総務企画局人事課≫
障害者雇用に関する就労者への支援機関として、市内には就労移行支援事業所があるほか、補助事業として市内3か所に障害者地域就労援助センターを設置し、職業能力と適正に応じた就労支援と定着支援等を実施し、障害者の適正や状況に合せて多様な働き方が実現できるように支援しています。なお、就労移行支援事業所は令和4年4月には32か所、令和5年4月には37か所と増えています。
一方、障害者雇用に関する企業への相談・支援機関として、本市では、平成31年度に『企業応援センターかわさき』を設置し、障害者雇用促進ネットワーク会議の開催等による障害者雇用の啓発や障害者の雇用相談を行っております。
『企業応援センターかわさき』においては、障害者地域就労援助センター等と連携を図りながら、法定雇用率の算定対象となる週20時間以上の雇用相談を行っているほか、法定雇用率の算定対象とならない週20時間未満の短時間雇用について、求人開拓や企業への丁寧な対応によるマッチングを行っております。令和6年4月以降、法定雇用率が引き上げられることなどを踏まえ、令和5年度から企業、支援機関、ハローワークなどが委員となる『川崎市障害者等雇用促進プラットフォーム』を試行的に開催し、委員から意見や助言をいただき、障害者雇用施策の検討を行い、シームレスな支援の実施につなげていきたいと考えております。
≪健康福祉局課障害者社会参加・就労支援課≫
年度
要求
(1)障がい者雇用のさらなる促進と雇用継続について
②2024年4月に障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務にかわる予定である。また、この法律以外にも障がい者に関わる法改正が施行され事業者からの相談が増えることが想定されるため、事前の啓蒙活動を進めること。また、川崎市として障がい者施策を総合的に対応・推進する部署の新設を検討すること。
回答
市役所における障害者雇用を推進する組織体制として、平成29年度から総務企画局人事部人事課に障害者雇用班を設置しております。
また、総務企画局人事部人事課に、障害のある職員の合理的配慮等に関する相談ができる専門窓口(職場環境に関する相談窓口)を設置しております。
≪総務企画局人事課≫
障害者雇用に関する就労者への支援機関として、市内には就労移行支援事業所があるほか、補助事業として市内3か所に障害者地域就労援助センターを設置し、職業能力と適正に応じた就労支援と定着支援等を実施し、障害者の適正や状況に合せて多様な働き方が実現できるように支援しています。なお、就労移行支援事業所は令和4年4月には32か所、令和5年4月には37か所と増えています。
一方、障害者雇用に関する企業への相談・支援機関として、本市では、平成31年度に『企業応援センターかわさき』を設置し、障害者雇用促進ネットワーク会議の開催等による障害者雇用の啓発や障害者の雇用相談を行っております。
『企業応援センターかわさき』においては、障害者地域就労援助センター等と連携を図りながら、法定雇用率の算定対象となる週20時間以上の雇用相談を行っているほか、法定雇用率の算定対象とならない週20時間未満の短時間雇用について、求人開拓や企業への丁寧な対応によるマッチングを行っております。令和6年4月以降、法定雇用率が引き上げられることなどを踏まえ、令和5年度から企業、支援機関、ハローワークなどが委員となる『川崎市障害者等雇用促進プラットフォーム』を試行的に開催し、委員から意見や助言をいただき、障害者雇用施策の検討を行い、シームレスな支援の実施につなげていきたいと考えております。
≪健康福祉局課障害者社会参加・就労支援課≫
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