要求
(2)防災対策の推進
④盛り土については宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)に基づいた点検を早急に行い、合わせて条例の改正を行う事。
要求の趣旨
【自然と調和した社会インフラ・都市基盤の整備充実を進め、防災・減災機能を強化した災害に強い街づくりに取り組むこと。また、交通安全施策を充実するとともに、犯罪のない地域社会づくりに向けた取り組み推進すること。】
回答
【平塚市】
令和5年度中に施行される「宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)」において、許認可権限は都道府県、政令指定都市、中核市までとされており、施行時特例市である本市は含まれていません。しかし、盛土等により人家に被害を及ぽし得る区域として指定するための基礎調査や規制区域の指定等に関して、市町村には、都遥府県等からの意見聴取の機会が設けられています。
神奈川県内では、神奈川県が主催者となり各自治体の開発部局や環境部局、農林部局などを構成員とした盛土対策連絡会議を設けて、国からの情報提供や法施行に向けた準備などの情報交換を行っています。現時点では、この会議の中でも都道府県、政令指定都市、中核市以外の本市のような自治体が担う事務について明確な情報は得られていませんが、今後も国や県からの情報収集に努め適切に対応していきます。
≪事務担当は開発指導課調査指導担当、開発審査担当≫
平塚市埋の規制に関する条例の改止については、盛土規制法の内容を見極め、国や県の動向を注視しながら適正に対応していきます。
≪事務担当は環境保全課環境対策担当≫
【秦野市】
熱海市内で発生した土石流を受けて、令和3年度に全国的に実施された盛土総点検では、市内において、直ちに災害の危険性のある盛土は確認されませんでした。御質問の盛土規制法に基づいた点検は、令和4年12月頃に不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン等が公表されることから、その中で、盛土の違法性や安全性に関する現認方法を確認し、それに基づき対応します。
また、盛土規制法の公布に伴い、今後、県が規制区域の基礎調査を実施する予定です。規制区域の指定については県と連携して進めるとともに、必要に応じて条例改正を行います。
≪都市部≫
【伊勢原市】
国では、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)を公布し、盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針や宅地造成等工事規制区域等の指定に必要な基礎調査の実施要領など、盛土規制法の施行に向けた準備を進めています。
また、神奈川県では、神奈川県警、市町村と連携・協力して、盛土対策に取り組むことにより、県民の安全・安心を確保するため、盛土対策連絡会議を設置し、関係機関との情報共有や盛土等に関する課題整理を図りつつ、盛土規制法の施行に向けて、盛土規制法に基づく区域指定や神奈川県土砂の適正処理に関する条例の改正に向けた検討などを進めています。
こうした国や神奈川県の動向を踏まえ、当市におきましても、「伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例」につきまして、条例改正に向けた検討を進める必要があると認識しています。
引き続き、国や神奈川県の動向を注視するとともに、関係機関と連携し、条例改正に向けて、必要な情報収集等に努めていきます。
なお、当市では、令和3年7月に発生した土石流災害を踏まえ、国からの依頼に基づき、令和3年度におきまして、盛土による災害防止に向けた総点検を実施し、「伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づき、人家等に影響を及ぼす可能性のある箇所を抽出し、現地調査等を行った結果、異常等が見られなかったことを確認しています。
≪環境対策課≫
【二宮町】
盛り土等規制に関する本町独自の条例制定の予定はありませんが、法改正を踏まえた中で、関係機関と連携を図りながら、対応策について検討していきます。
【大磯町】
盛士等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布され、令和5年5月26日に施行されます。今後、同法に基づき、都道府県を中心に基礎調査が行われ、結果は市町村に通知されることになります。本町は住民の皆様の安全安心のために、必要な注意喚起を行うなど、神奈川県や関係部署と連携し、情報共有を図るとともに、対策を進めてまいります。なお、本町において施工される盛士に関しては、神奈川県条例が担う部分もあることから、条例の改正については法の趣旨を踏まえるとともに、県と意見交換を行うなどにより、必要に応じて適時改正を行うなどの研究を進めてまいります。
また、町内には盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域等の指定はございませんが、神奈川県により大規模盛土造成地マップが公表されております。表示されたところが危険な箇所であることを示すものではなく、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示し、町民が盛士造成地の存在を知り、日頃から宅地防災に対する理解を深めていただくために、今後も関係部署などと連携を図り、情報共有を行いながら協力して取り組んでまいります。
年度
要求
(2)防災対策の推進
④盛り土については宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)に基づいた点検を早急に行い、合わせて条例の改正を行う事。
要求の趣旨
【自然と調和した社会インフラ・都市基盤の整備充実を進め、防災・減災機能を強化した災害に強い街づくりに取り組むこと。また、交通安全施策を充実するとともに、犯罪のない地域社会づくりに向けた取り組み推進すること。】
回答
【平塚市】
令和5年度中に施行される「宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)」において、許認可権限は都道府県、政令指定都市、中核市までとされており、施行時特例市である本市は含まれていません。しかし、盛土等により人家に被害を及ぽし得る区域として指定するための基礎調査や規制区域の指定等に関して、市町村には、都遥府県等からの意見聴取の機会が設けられています。
神奈川県内では、神奈川県が主催者となり各自治体の開発部局や環境部局、農林部局などを構成員とした盛土対策連絡会議を設けて、国からの情報提供や法施行に向けた準備などの情報交換を行っています。現時点では、この会議の中でも都道府県、政令指定都市、中核市以外の本市のような自治体が担う事務について明確な情報は得られていませんが、今後も国や県からの情報収集に努め適切に対応していきます。
≪事務担当は開発指導課調査指導担当、開発審査担当≫
平塚市埋の規制に関する条例の改止については、盛土規制法の内容を見極め、国や県の動向を注視しながら適正に対応していきます。
≪事務担当は環境保全課環境対策担当≫
【秦野市】
熱海市内で発生した土石流を受けて、令和3年度に全国的に実施された盛土総点検では、市内において、直ちに災害の危険性のある盛土は確認されませんでした。御質問の盛土規制法に基づいた点検は、令和4年12月頃に不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン等が公表されることから、その中で、盛土の違法性や安全性に関する現認方法を確認し、それに基づき対応します。
また、盛土規制法の公布に伴い、今後、県が規制区域の基礎調査を実施する予定です。規制区域の指定については県と連携して進めるとともに、必要に応じて条例改正を行います。
≪都市部≫
【伊勢原市】
国では、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(盛土規制法)を公布し、盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針や宅地造成等工事規制区域等の指定に必要な基礎調査の実施要領など、盛土規制法の施行に向けた準備を進めています。
また、神奈川県では、神奈川県警、市町村と連携・協力して、盛土対策に取り組むことにより、県民の安全・安心を確保するため、盛土対策連絡会議を設置し、関係機関との情報共有や盛土等に関する課題整理を図りつつ、盛土規制法の施行に向けて、盛土規制法に基づく区域指定や神奈川県土砂の適正処理に関する条例の改正に向けた検討などを進めています。
こうした国や神奈川県の動向を踏まえ、当市におきましても、「伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例」につきまして、条例改正に向けた検討を進める必要があると認識しています。
引き続き、国や神奈川県の動向を注視するとともに、関係機関と連携し、条例改正に向けて、必要な情報収集等に努めていきます。
なお、当市では、令和3年7月に発生した土石流災害を踏まえ、国からの依頼に基づき、令和3年度におきまして、盛土による災害防止に向けた総点検を実施し、「伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づき、人家等に影響を及ぼす可能性のある箇所を抽出し、現地調査等を行った結果、異常等が見られなかったことを確認しています。
≪環境対策課≫
【二宮町】
盛り土等規制に関する本町独自の条例制定の予定はありませんが、法改正を踏まえた中で、関係機関と連携を図りながら、対応策について検討していきます。
【大磯町】
盛士等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布され、令和5年5月26日に施行されます。今後、同法に基づき、都道府県を中心に基礎調査が行われ、結果は市町村に通知されることになります。本町は住民の皆様の安全安心のために、必要な注意喚起を行うなど、神奈川県や関係部署と連携し、情報共有を図るとともに、対策を進めてまいります。なお、本町において施工される盛士に関しては、神奈川県条例が担う部分もあることから、条例の改正については法の趣旨を踏まえるとともに、県と意見交換を行うなどにより、必要に応じて適時改正を行うなどの研究を進めてまいります。
また、町内には盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域等の指定はございませんが、神奈川県により大規模盛土造成地マップが公表されております。表示されたところが危険な箇所であることを示すものではなく、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示し、町民が盛士造成地の存在を知り、日頃から宅地防災に対する理解を深めていただくために、今後も関係部署などと連携を図り、情報共有を行いながら協力して取り組んでまいります。
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